交通事故

交通事故では、ぶつかった際の衝撃等によって、むち打ち、打撲や骨折など様々なケガが発生するようになります。ただ事故が起きた直後というのは、気が張っていることもあるので、症状に気づかないことも少なくありません。それでも衝撃によって身体には何らかの組織損傷が起きているので、ある程度日にちが経過してから痛みを訴えて受診するケースもあります。ただこのような場合、交通事故が原因かどうかを証明するのが困難となります。そのため、事故直後に症状が何もないという際も一度検査は受けられるようにしてください。交通事故に遭われてから受診、治療に至る大まかな流れは以下の通りです。

01交通事故が発生(警察へ連絡)
まずは事故が起きたことを警察に報告する必要があります(事故証明書を出してもらうためです。これがないと自賠責保険も任意保険も適用外となります)。

02医療機関を受診
事故直後は速やかに検査を受けてください。その際は、診断書を作成するようにしてください(作成は自己負担となりますが、その後に保険会社に請求することができます)。なお事故直後に医療機関を受診せず、後日痛みを訴えて受診しても交通事故が原因と証明するのが難しくなることがあります。

03保険会社に連絡
交通事故が原因のケガに関する治療を受けるとなれば、当事者が加入する保険会社に受診の旨を連絡します。連絡時は、受診する医療機関名(当院)とその住所と電話番号等もお伝えください。その後、保険会社から当院に連絡があれば、自動車保険での治療の開始となるので、窓口でのお支払いは必要ありません。ただこの連絡がない状態での治療となれば、一旦費用を立て替えていただく形になります(その後、保険会社からの連絡が確認できれば、返金いたします)。

04治療を受けるために通院
治療に専念します。具体的には、事故による痛み等の症状の緩和、機能回復に向けたリハビリテーション等を行っていきます。

05治療終了、保険会社に連絡
治療によって症状が改善し、事故前の状態まで回復また症状に大きな変化がないことが確認できれば治療は終了です。それと同時に保険会社に治療終了の報告もしていきます。

労働災害

労働災害は労災と省略されて呼ばれることが多く、業務に関係するとされる災害(仕事中に起きたとされるケガ 等)のほか、通勤時に発生したケガ等についても含まれます。上記のことが原因によるケガ等で労災と認定されると労働者災害補償保険が適用されます。労災での診療を希望される方は、受付時にその旨をスタッフにお申し付けください。

なお当院は、労災保険指定医療機関でもありますので、労災による療養の給付を受けることも可能です。労災認定を行うのは、労働基準監督署長となりますが、因果関係が不明確な場合は労災と認められないことがあります。ただ患者様ご自身のケースが労災として認定されるかどうかわからないという場合もお気軽にご相談ください。

労災が認定され、治療を受けるまでの主な流れは以下の通りです。

01労災認定を受けるための用紙を取得します
労災治療を希望される患者様は、来院前に「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(通勤災害の場合は様式第16号)の用紙を労働基準監督署にて取得してください。ちなみに厚生労働省の公式ホームページからもこれらの用紙はダウンロード可能です。

02受付にてご提出ください
当院で労災治療を受けられる場合は、まず受付にてその旨をお伝えください。その後、取得した用紙に必要事項を記入し、ご提出ください。

03治療の開始
社会復帰に向け、必要とされる治療を受けていきます。

04お会計
治療後の支払いに関しては、上記の用紙を提出したことで不要となります。ただし、用紙を提出できていない状態で労災治療を受けた場合は、費用を一旦立て替えていただくことになります。その後、必要事項を記入した用紙を提出されると返金となります。診断書の作成につきましては、自己負担となります。